12月が始まりました。
年末調整の時期です。
個人型の確定拠出年金(iDeCo)には、掛金を所得控除することができる税制優遇があります。
いつ優遇を受けられるかというと、
会社員や契約社員の方は、年末調整。
それ以外の方は、確定申告です。
iDeCoを利用している方には、
「小規模企業共済等払込証明書 」 という書類がきます。
見慣れた保険料控除証明書ではないために、年末調整時に会社に提出しない方もいますが、
「それダメ=」です。
もし、証明書を未提出の場合は、確定申告をするか会社へ提出して再年末調整をしてもらいましょう。
また、いままで提出したことがなかった場合は、5年分さかのぼって確定申告が可能です。
申告書Bの小規模事業共済等掛金控除の欄に記入します(令和4年分の確定申告から申告書Aは廃止され、申告書Bのみとなります)
上記にでてきた生命保険料控除証明書とは、
年末調整や確定申告時に使用します。
支払保険料の一定額が、所得税と住民税の対象所得から控除されます。
生命保険料控除証明書は、10月ごろから順次発送されています。
未着や紛失してしまっている場合は、担当者もしくはカスタマーセンターまで再発行のご連絡をお願いします。