はい、デマです。
正しくは、厚生労働省の審議会で、遺族年金の受給期間を5年間にする。。。
と審議しているところです。

まずは、変更になるかもしれない遺族年金の内容は、次のとおりです。

現役世代の会社員(厚生年金加入者)で子供なしの配偶者が死亡した場合、
遺族厚生年金を受給できる期間を男女ともに5年間にします。

という内容です。
ここで「子供なし」は、18歳未満の子供がいないということです。
18歳以上の子どもの場合は、「子供なし」に該当します。

審議が始まったばかりのため、5年間が妥当なのか、
いつから開始するのか改正項目が決まるのは、まだ先の話です。

しかし、審議が始まったということは、
遺族厚生年金受給期間が短くなる方向に向かっていくことになるでしょう。

遺族年金って?

遺族年金には、2種類あります。
①遺族厚生年金
②遺族基礎年金

まず、厚生年金加入の会社員が死亡した場合(遺族厚生年金)
遺された人に支給される期間は、
妻(30歳未満)・・・5年間
妻(30歳以上)・・・ほぼ一生
夫(55歳未満)・・・受給なし
夫(55-59歳)・・・支給停止(受給は60歳から)

遺族厚生年金の受給できる期間は、このように男女の差があり、受給期間も異なります。
受給する側の年収要件もあります。

遺族厚生年金はどのくらい貰えるの?

夫が死亡した場合として、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4です。

この金額が複雑なんです。
収入や加入期間で金額が異なるので、「およそこの金額です!」とお知らせできないのが
残念。

誕生日月に届くねんきん定期便には、老齢厚生年金の額の記載があるので、
その3/4と考えていただいて良いと思います。

ねんきん受給開始まで時間のある若い方は、なかなかイメージできませんよね。

ご自身で計算してみたい方は、日本年金機構のサイトを参考にしてみてください。
/files/令和6年度-遺族年金ガイド.pdf

厚生年金加入者以外の場合は?

つぎに、公的年金の加入者全員が対象の「遺族基礎年金」の場合

① 子がいる配偶者又は子がいる人が死亡した場合
子が18歳になるまで・・・子一人当たり約23万円 + 遺族基礎年金 約81万円

子が18歳になると・・・遺族基礎年金の支給なし。
その後、65歳からは本人の年金支給へ切り替わります。

② ①のケースで、会社員だった場合
遺族基礎年金約81万円 + 遺族厚生年金 + 子供の加算分
となります。

子が18歳になると、遺族基礎年金の支給が無くなります。
厚生年金に20年以上加入していた夫を亡くした妻が、次の要件を満たした場合には「中高齢寡婦加算」を受給できます。
・40歳以上65歳未満
・生計を同じくする子がいない

③ 60歳以上の妻や夫が死亡した場合・・・受給権がある者の死亡まで遺族厚生年金が支給されます。

複雑すぎます。。。
自分自身に当てはめてみても、どこに該当するのか。。。

年金の繰り下げを考えている方は注意を!

遺族年金を受給している場合、自分の年金を繰り下げることはできないので
注意が必要です。

年金は、基礎年金・厚生年金・遺族年金の3種類です。

私の年金はどうなるの?

それでは、65歳からの年金について確認しましょう。

夫 太郎さんの遺族厚生年金(15万円)を受給している花子さん65歳。
花子さん自身の老齢厚生年金は7万円。

65歳からの花子さん自身の老齢厚生年金が優先されるので、
15万円―7万円=8万円
この8万円が遺族厚生年金として花子さんへ支給されます。

最後に

これまで、ライフプランを考えるときや死亡保険金の必要保障額を考えるときは、
遺族年金を踏まえて考えてきました。

今後、子のない配偶者の遺族厚生年金の受給期間が5年間になるのであれば、
配偶者が死亡した後の生活設計を考えて、準備が必要になりますね。

公的年金制度は、改正改正で非常に複雑なものになっていますが、
いざという時のためにも
遺族年金について目を向けてみてください。