答えは、ずばり有効です。
なぜならば、現金預金は相続税の計算上は、額面通りの金額で相続税の対象となります。
100万円の現金は100万円として相続税の課税対象となります。
100万円の普通預金は100万円。
「保険」を活用した場合は、100万円が80万となることもあるために有効です。
また、保険金の非課税限度額の枠(500万円×法定相続人の数)のなかであれば、相続人として受け取った保険金は課税されません。
相続対策として現金を毎年贈与するのでは、多くの財産移転には時間がかかります。
相続対策として、納税資金準備のため、遺留分や相続人以外の者からの寄与分の請求があった場合の資金準備のためなど、いろいろなケースに保険が活用されています。
そこで、皆様にお知らせしたいことがあります。
経済と同じく、保険商品もどんどん変化していきます。
4月1日から急に売り止めにした保険会社もあります。5月以降も売り止めを予定している商品もあります。
体の健康状態によって保険に加入できない場合がありますが、加入したい保険商品がなくなってしまうこともあります。
ちなみに、相続対策で検討されることが多い商品をご紹介します。
一時払い終身保険(外貨建て)
変額終身保険
緩和型保険
皆様の状況にあわせて選択が可能です。利便性に優れているのが保険です。
認知症リスクに備えるために保険を活用されるケースもあります。
加入できないと諦めることなく、ぜひご相談してみてください。