被災された皆さん、応援しています。

今日の内容は、間違った情報から仮設住宅へ入れない状況になるかもしれません。

台風19号から1ケ月。
被災した自宅を一刻も早く直して、いつもの生活を取り戻したいですよね。

災害救助法という法律の中に、全壊・半壊した住宅で応急的に修理すれば住居可能な場合に自治体が必要最小限の修理を行う制度があります。

 

【対象者】

(1)以下の全ての要件を満たす者(世帯)

①原則、半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと

②修理した住宅での生活が可能となると見込まれること

※ 応急仮設住宅の入居者は除く

(2)所得等の要件

①半壊の場合

ア 前年の世帯収入が、原則、収入額(年収)≦500 万円の世帯

但し、  ア世帯主が 45 歳以上の場合は、700 万円以下

イ 世帯主が 60 歳以上の場合は、800 万円以下

ウ 世帯主が要援護世帯の場合は、800 万円以下

②大規模半壊の場合

所得要件はない

【基準額】  1世帯あたりの限度額は 54 万7千円以内

 

 

ありがたい制度です。

しかし、注意が必要です。

この制度を使うと仮設住宅への入居ができなくなってしまいます。

 

災害救助法の「6. 住宅の応急修理」を参考のために張り付けておきます。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/sumai/sumai_6.pdf

 

被災されても、再建までの道のりは、お一人お一人違います。

周りがやっているから、自分も!ではなく、正しい情報に耳を傾けてください。

また、上記のようなことを知らない方がいたら、そっと教えてあげてください。