ハンコ代とは
遺産を分割する際に出てくる単語。ハンコ代と称して何も相続しない相続人や相続する割合が少ない相続人へお金を渡すことです。
●印鑑証明書の取得が必要なため、そのための手間賃
●相続税の申告もあり、早く分割したいから、「ハンコ代を渡すから、遺産分割協議書に判を押してくれ」
●遺言書はあるけど、遺留分を侵害している。このハンコ代で勘弁して欲しい。。。
などのようなときに、ハンコ代として現金を渡すことがあります。
ハンコ代の相場は、もちろん決まっていません。
疎遠の甥や姪に対しては、ハンコ代がゼロや少額であったり、深い関係の相続人には多めのハンコ代となるのも仕方ない。
総遺産の金額
被相続人とのかかわり方
残された方のお気持ち から判断されています。
ゆえに、ゼロ円から100万円 1000万円もあり得ます。
次に
遺言書を作成していない人が亡くなった場合、遺産はどう分けるのでしょうか。
答えは、相続人で遺産分割協議書を作成して、相続人が遺産の分け方は、これでOK!と署名捺印します。
全員で納得して捺印する遺産分割協議書ですが、納得できなくて判を押してくれない人がいる場合はどうしましょう。遺産が分割できないことは、デメリットしかありません。
デメリットは?
①税金の不利
相続税の申告では、10か月以内に分割して申告ができないと、小規模宅地等の特例や配偶者に対する相続税額の軽減の規定が適用できません。納税額が大きくなるということです。
いったん、法定相続分どおりに分割したとして、相続税の申告書を提出。
分割できた時に、修正申告や更正の請求を行います。
②分割するまでの管理費用を誰かが立て替えなければならない
③相続人の誰かが死亡してしまい、相続人が複雑化してします
冒頭にでてきたハンコ代
100万円以上となると贈与税が課せられるかもしれないため、代償分割の代償金を支払うという形にしましょう。
もちろん、遺産分割協議書にも記載をします。
遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
子供のいない夫婦は、特に遺言書を書いておくことをおすすめしています。
その遺言書に、遺言執行人の記載も忘れずに。
また、遺言書以外の方法として、夫婦共有の財産を半分ずつ名義分けをしておくのも一つの手です。
ハンコ代を払うための現金がない場合には、保険を活用しましょう。