遺産分割協議書は、相続人間のトラブルを回避するためや相続財産である不動産や預貯金を取得するため または、相続税申告時に添付書類として提出するために作成します。

 

この遺産分割協議書には、

「〇〇不動産を長男が相続する」

「債務は妻が相続する」

などの内容の最後に相続人の全員が同意したということで名前と印が記されます。

 

 

相続人分を作成して各自が保管するために、10部に署名押印をしなくてはならないケースもあります。

この名前ですが、高齢化もあり自身で文字が書けない方も増えてきています。
印字した名前に印鑑を押す方法でもいいのでは??と思うかも多いかもしれません。

 

その素朴な質問をみていきましょう。

 

不動産の相続登記では、自署を求められていないため記名・押印で大丈夫です。ただ、司法書士に依頼することが多いので、司法書士の委任状には署名が求められることがあります。

 

預金の名義替え・解約時では、一般社団法人全国銀行協会のHPによると、「遺産分割協議書には相続人全員が署名をしたうえで実印を捺印ください」とあります。
実際は各金融機関によって、その取扱いが異なります。

 

相続税法上では、配偶者に対する相続税額の軽減」または「小規模宅地等の特例」を適用する際に遺産分割協議書を提出します。

相続税法上では、遺産分割協議書とは「自署し、自己の印を押しているもの」と規定されているのです。

つまり、「自筆で氏名を記載し、実印を押して」ある遺産分割協議書を提出しないと、特例の適用は受けられない、ことになります。

 

ケースごとに異なる扱いがされる署名押印・記名押印です。
二度手間三度手間にならないように、専門家に相談して行いましょう。