2023年4月1日から民法が改正されます。
相続開始日(通常は、死亡した日)から10年が経過すると特別受益と寄与分が主張できなくなります。
遺産分割に期限のリミットが作られるわけではありません。

特別受益とは、子供が家を新築する時に頭金もらったとか、事業を開始する時の資金を援助してもらったなど、生前に贈与してもらったお金や不動産や株式です。

寄与分とは、被相続人の介護をした、被相続人の事業拡大に貢献した、金銭を出資したなど被相続人に対して特別の貢献をしたことをいいます。

では、話を戻すと
相続開始時から10年経過した後では、自分たちの「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなり、法定相続分による分割になってしまいます。

例外的な取り扱いはある?


遺産分割協議が10年以内に調わない可能性がある場合は、
10年を経過する前に家庭裁判所に具体的相続分による遺産分割請求がおススメ。

これで、相続開始から10年経過後であっても具体的相続分で分割することができます。

現在、遺産分割協議中なんだけど。。。

現在、遺産分割協議中の方にとっても、この改正は関わってきます。
施行日(2023年4月)において、相続開始から10年経過しているが、分割協議が終わっていない場合は、施行日から5年以内しか主張ができません。

経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられています。

今回の民法改正は、「特別受益」「寄与分」が主張したい人にとっては、不利益になります。
そのために、早めの検討が重要です。
主張がしたい方は、ご注意を。