令和1年(2019年)7月1日以降に発生した相続に特別寄与料制度が創設されます。

 

NHKや民放で改正点についての特集番組が多く放映されていているということは、それだけ、興味がある方々が多いからですね。

以前は、相続人の配偶者(たとえば、長男の嫁)などが夫の親に対して、どれだけ献身的に介護などに尽力していたとしても、何らかの報酬を受けることができませんでした。

 

基本的に相続人にしか認められなかった寄与が、新たな改正で、相続人でない親族も、介護看病したことに対して金銭で請求できるようになりました。

 

この権利行使できる親族は、被相続人の相続人ではない親族。

具体的には、

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

です。

 

ということは、

内縁の妻 事実婚の配偶者など戸籍上の親族でない人は権利行使できません。

 

このように権利行使できない人々に、介護の感謝の気持ちを示すことはできないのでしょうか。

 

今回は、ご提案の一つとして生命保険をあげます。

 

そもそも、生命保険の保険金受取人の範囲は、配偶者および2親等内の血族とされています。配偶者は、戸籍上の配偶者です。

 

しかし、条件をクリアできれば、内縁の妻を生命保険の受取人に指定できる会社もあります。

 

また、保険料相当額を毎年贈与して生命保険に加入するという方法も考えられます。

相続は、ある日突然やってきます。

事前にできる事は、あらかじめ対策しておくことが大切です。

まずは、相談してみましょう。

https://wp.me/p9uMM2-fd