7月20日(土)弊社にて相続セミナーを開催しました。
1部は~保険は相続対策に有効です~という題目で
FPの新井明子が、争続にしないための
保険の正しい活用法についてお話させて頂きました。
2部は~押さえておきたい相続法改正~という題目で
服部毅弁護士よりお話させて頂きました。
民法改正は実に40年ぶりのことで、相続について大きな変化となって
おります。
民法改正により、遺留分侵害額請求も現金で払わなくてはならなく
なりました。
また預貯金も相続財産となったため、銀行窓口での支払が
難しくなりましたが、一部を引き出すことが可能となりました。
ただし戸籍謄本や印鑑証明書は必要です。
ここでも保険の請求は簡単であることがおわかり頂けたかと思います。
次回は8月31日13時から
相続アドバイザーの守屋佳昭より不動産のお話
司法書士の小野紀子より家族信託のお話をさせて頂きます。
是非ご参加ください。
お申込みはinfo@lifeattedant.net またはFAX0364501368まで。