実家の土地を相続することになったら、貴方なら、どうしますか。

自分には、持ち家がある、実家は駅から徒歩45分売れそうにない。
ましてや、賃貸できるような状態ではない。古い家で管理するにはお金がかかりそう。

「大学へ進学するまで育った実家。思い入れもあるが、自分には持ち家もあるし…
金融資産は欲しいけど、実家の土地はいらないかな。」
これが率直な気持ちかもしれません。

そんな方にチョットだけ朗報です。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。

簡単にいうと、相続した不要な土地を手放すことができます。
相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度ができました。

ただ、チョット朗報としたのには、ハードルが高いかもしれないからです。

まず、国庫帰属できない土地の例を挙げると

  • 担保権などの権利が設定されている土地
  • 建物、工作物、車両等がある土地
  • 通路など他人に使用される予定の土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 危険な崖がある土地 
  • 担保権などの権利が設定されている土地 など 

国に引き取ってもらえない土地をみると、更地でないと難しいのかなぁと読み取れます。

更なるハードルは、費用がかかることです。

審査費用や承認を受けた場合10年分の負担金が必要となります。
審査手数料も10年分の負担金もこれから決定されるために、現段階では不明です。

相続人が要らない土地とした土地は、国にとっても要らない土地かもしれません。

制度を利用するにあたって、いまからできることは?

今回の制度ができたことを知った皆さんは、相続時に困らないためにも、下記の点に注意しましょう。

売却する際に、お隣と境界で揉めていると、まず売れません。この制度でも却下されます。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、手間もお金も必要です。
親子で準備を始めましょう。

相続人同士の話し合いも必要ですね。誰が費用負担するのか。相続人全員がそれぞれ負担するのが公平かと思いますが。。。

いらない土地を相続したら、どう対応するのか、事前準備が大事です。