ライフプランのご相談で来社された山田夫婦の言葉です。
会社員だったご主人は、62歳から特別支給の厚生年金が出るとのこととです。
定年退職後も嘱託として、今までの会社で引き続き働いています。
「繰り下げしたら増えるんですよね?」
答えは、NOです。
特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げることはできません。
まず、特別支給の老齢厚生年金について解説します。
昭和60年(1985年)の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
特別支給の老齢厚生年金の要件は
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
だれでもが受給できるものではなく、厚生年金を支払ってきた方が対象です。
「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。
生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なり、ちょっと複雑です。
報酬比例部分の金額は、誕生月に届く「ねんきん特別便」でチェックができます。
繰り下げしたい
特別支給の厚生年金は、繰り下げできません。
時効もあるので、手続きが遅れるともらえるはずの特別支給の厚生年金が受給できなくなる可能性ありです。
特別支給の厚生年金の受給手続きをしても、65歳からの年金を繰り下げることが可能です。
働きながら年金はもらえる?
はい、条件が合えばもらえます。
60歳から65歳まで働いている方も多いと思います。
例えば、山田さん
特別支給の老齢厚生年金が月12万円
給与が月40万円だった場合、
12万円+40万円=52万円≧48万円となり、年金の12万円全額が支給停止。
支給停止は、いつか支給されるものではなく永遠にもらえない。。。キビシイ。
上記のように、
老齢厚生年金が受給されている方が、厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となります。
ちょっとわかりにくいかもしれません。
ざっくりというと、
開業などで厚生年金のない会社の場合は、停止になりません。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合
全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式は、上記と異なるのでご注意ください。
支給停止になると加給年金も全額支給停止となってしまいます。
※加入年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上 生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子等がいるときに支給されるものです。
年金の家族手当と言われています。
特別支給の厚生年金の受給手続きをしなかったら?
繰り下げをして、月0.7%ずつ増えると思って、年金手続きを65歳にした場合でも、増額はしません。
増額のない金額でさかのぼった金額が受給できるだけです。
繰り下げの制度は、65歳以降の年金に対してだけ有効です。
年金の権利は発生から5年で消滅してしまいます。
5年を過ぎて請求した場合でも、受け取れるのは5年分だけ。
また、失業保険と特別支給の老齢厚生年金の同時受給はできまん。
これも厳しい。。。
受給開始年齢に達したときは速やかに請求するようにしましょう。
年金の手続きは、簡単ですが、必要な書類を揃えるのに手間がかかります。
最後に
若いころから払ってきた、天引きされてきた年金。
払った分は、取り戻したい気持ち、よくわかります。
年金を支給停止にしないために働くことを調整する行為は、いま巷で騒がれている年収の壁と似ていますね。
年金を満額もらうほうが良いのか、働けるうちは働くほう良いのか悩みます。
しかし、定年を過ぎても「働く」ことは、人生100年時代において、社会と接点を持ち、いきいきと生きることでもあり、不自由なく生活が送れるだけの生活費等を稼ぐことは、 とても大事です。
2000万円問題がテレビのニュースを賑わせた時もありました。
長生きがリスクとなりうる時代となりつつあります。
年金を65歳から受給せずに繰下げて、月0.7%増加させる手もあります。
また、65歳からの年金を繰下げせずに受給し、その年金の一部を80歳からの老人ホームや介護費用のために運用する手もあります。
皆さんは、どんなルートで人生を進んで行くのでしょうか。
正しい年金の知識を持っていますか?