今年6月、働き方改革関連法案が成立しました。
そのうち2019年4月から施行される改正労働基準法では、労働時間と年休に関する部分が大きく変更となります。
変更その1
時間外労働の上限規制の導入
これまで労使間の定め(36協定)に委ねられていた上限時間に規制がかかりました。
一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となります。
上限を超えた場合には罰則規制もあります。
施行日は、大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日、自動車運転業務、
建設業、医師が2024年4月1日となっています。
変更その2
年休の取得義務化
年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社が
労働者に年次有給休暇を取得させる。
施行日は、すべての企業で2019年4月1日から。
改正点は他にもありますが、
『働き方改革関連法』によって、これから順次、様々な規制の施行日を迎えることになり、企業は、その対応に追われることになります。
中小企業の経営者の皆さんも、「うちは中小企業だから、改正はまだまだ先のことだからね~」と悠長に構えている場合ではありません。
上場会社でも、今回の施行日に向け、改正内容を理解するために社員に対し啓蒙活動を行い、管理職に対しても法令順守のマネジメントができるように研修等で準備をしてきています。
今日のススメ
早めに改正労働基準法への対応を今から確実な準備をしましょう。