隣の家の木が自宅に越境して落ち葉や虫の被害がひどいです。
あなたなら、どうしますか。
境界を越えいるから、勝手に切ってしまいますか?
答えは、勝手に切ることはNGです。
法律は、越境した根っこは、勝手に切ってもOKですが、枝はNG。
枝を切るには、裁判が必要です。
でも、安心してください。
2023年4月から枝を切ることができる民法が施行されます。
その名も「民法223条1項」
民法改正
では、ちょっとだけ改正前と改正後を見ていきましょう。
【改正前(2023年3月まで)】
枝を切って欲しいとき
1. 隣地の木の所有者を探す(隣地に生えているのだから、隣地の土地所有者が持ち主です)
2. 切除請求訴訟を提起する
3. 請求容認判決を得る
4. 強制執行を申し立てる
5. 樹の所有者の負担で切除させる
専門家に依頼しないと無理ですね。
【改正後(2023年4月から)】
枝を切ることができるようになります。
しかし、勝手に切ることは認められません。
まず、「枝を切って!」とお願いをします。
法律用語で「催告」と言います。
その催告をしても、木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、越境された側(切ってとお願いした側)が切ることができます。
この相当の期間内は、2週間程度で言われています。
また、次のような場合も切ることができるようになりました。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
急迫の事情?
台風で隣の木が倒れそう
枝が折れそう
などです。
隣地が空き家になっているときは、所有者に連絡のとりようもないですからね。
枝がはみ出している状態って?
隣地の木が越境しているってどんな状態でしょう
みなさん、想像してみてください。
落ち葉がいっぱい。
枝の越境で虫が落ちてくる。
落ち葉で雨どいが詰まる。
枝が電線に絡んでいる。
成長した枝で自宅の屋根や外壁を傷つける。
成長した木の枝で、自宅の日当たりが悪くなった。
想像しただけも色々出てきます。
この状況になっている方は、毎日イライラしそうですね。
行政にお願いできるのか
隣地の木のことで行政に相談してみました。
回答は、次のとおりです。
1. 住民がいる場合→当事者間で話し合いをしてください。
2. 空き家の場合→所有者をまず自分で調べてきてください。
または、所有者に連絡をしていますが、返答がありません。など。。。
行政としては、庭木程度で動いてくれるはずもありません。
仕方のないことかもしれませんね。
切っていいよと言われたら
隣人に枝を切って!とお願いしたところ、
「自由に切っていいよ~」と言われたら、
トラブル回避のために、同意書を作りましょう。
費用負担はどうするのか
どのくらい切るのか
同意は、強引にされたものではない
そもそも切ってくれと言っていない
などと後で揉めないためです。
切ることに同意をしてくれない理由は?
同意してくれない理由は、なんでしょうか。
見栄え
先祖代々のモノだから
縁起が悪いから
枯れてしまうから
様々です。
切ることができる範囲は?
枝を切れるのは、あくまで「はみ出している部分」です。
木を丸ごと全部除去することもできません。
費用は?
改正後の民法条文には、費用負担は書かれていません。
木の所有者が木の管理をすべきだから、枝を切る義務があると考えられているからですね。
また、越境された側が代わりに切った場合は、所有者の代わりに切ったのだから、費用を請求できるとも考えられています。
切ったモノはどうする?
【根っこを切った場合】
切った根の所有権は、切った側にあり、勝手に処分できます。
【枝を切った場合】
越境された側が切った場合は、切った側に所有権があり、自由に処分OK。
枝にミカンや柿などの果実がついていたとしてもです。
最後に
民法が改正されて、枝を切ることができるようになったとしても
まずは、所有者が木を管理しましょう。
枝を切れずに、困っていた方は、ぜひ、春になったら、お隣にお願いをしてみましょう。
越境した樹木に関して、造園業者も積極的に相談に乗ってくれています。
少子高齢化・空き家問題から
ますます「となりの枝問題」は増加しますが、お隣とはお互いに気持ちよく暮らしたいものですね。