これから土地取引をする方に朗報です。

なぜなら、土地の境界確認が隣接の土地所有者から立ち合いでの確認したことを示す「筆界確認書」を作成しなくてもよくなります。

代わりに、法務局で保管する地図や測量図などを基にした確認を認める方向に法務省が検討しています。

そもそも、境界についてですが、

明治時代の頃の測量では,
長さを縄で測っていたり,土地の形を四角形とみなして「縦×横」で面積を求めていたりする場合もありました。
これらの測量は,現在の技術からすると正確さに欠けており,公図に表示されている土地の境界や面積は,実際のものと合っていない場合があります。

そのため,土地の境界などに争いが生じたり,土地の正確な位置が分からず土地取引などに支障を来したりすることがありました。

仮に、親が住んでいた不動産を相続した場合、2人以上で土地を分けるときも上記「確認書」が必要です。
この確認が負担となって、名義を変えず、登記簿上の所有者のままにしているケースもあります。

逆に、隣の土地が「所有者不明土地」で、隣の確認書が取れないケースもあります。

確認書がなければ、土地の取引はできません。売れない土地。空き家となり、所有者不明土地となってしまいますね。

法務省が検討しているのは、国が整備を進めている境界の地図や精度の高い測量図を利用して境界線を決めるということです。

法務局では、

筆界未定地になりますと,土地の区画が明確でないことから,
①物理的情報を変更する登記ができない,
②売買や抵当権を設定しようとしても契約相手が見つからないといったデメリットが生じる場合があります。

また,後になって境界が決まったとしても,それを是正する手続は,土地所有者が費用を負担して行う必要があります。
筆界未定地とならないよう,この地図作成作業を「境界を決めるよい機会」と捉えていただき,ご理解とご協力をお願いします。

        引用元:法務局 登記所備付地図作成の実施について
とあります。    

2022年春の運用開始の予定。制度が開始したら、新しい地図を確認してみたいと思います。