皆さんの中で入院経験のある方もいると思います。
確定申告での医療費控除は、
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
この医療費から入院給付金など保険会社から受け取った給付金は差し引きます。
さて、ここで素朴な疑問が出てきました。
がん診断給付金は医療費控除を計算する際に差し引かなくてはならないのか?です。
答えはNOです。
がん診断給付金は、がんと診断されたことにより給付されるものです。
入院や手術の医療費等の補填を目的として給付されたものではありません。
ということで、医療費控除を計算する際に医療費から差し引く必要はありません。
これは、所得税法施行令第30条で確認できます。
ちょっと大雑把にいうと、
損害契約や生命保険契約からもらう給付金で、身体の障害によりもらう給付金や慰謝料その他の損害賠償金は非課税と規定されています。
がんは、不治の病ではなくなりつつあります。
まだまだ標準治療が主流ではありますが、高額の自費治療も日々新しくなっています。
がん保険は、治療の進化とともに変化しています。
みなさんのがん保険は進化していますか。