介護費用が引き出せない。No2

認知症に備えての信託銀行のサービスをご紹介します。


A信託銀行 代理出勤機能付き信託「つかえて安心」

簡単にいうとこんな感じです。

サービス内容を簡単に説明すると代理人となった太郎は、認知症の父の介護費用を立て替えた。

スマホの専用アプリで領収書等を撮影して銀行へ請求

銀行は、5日後に代理人口座へ送金
また、銀行は、太郎から請求があったことを事前登録しておいた関係者 花子と幸子に通知

このように、父が認知症になったとしても、口座が凍結されることなく、介護費用などを引き出すことができます。
また、他の家族は、太郎さんの使い込みをチェックできます。

この振込が、他行口座がOKであることは嬉しいです。

おまけに振込手数料も無料。毎月20万円まで代理人 太郎さん口座へ定額送金制度もあります。

最低金額は200万円から。

信託設定時:5,000万円以下の部分は1.65%、5,000万円超の部分は1.1%(下限11万円~上限165万円)費用がかかります。

そして信託設定後(月額管理手数料)は528円(税込み)/月

 

B信託銀行 認知症サポート信託
山田さん本人が、銀行へ預け入れ(最低金額500万円)

山田さんが認知症と診断後

医療費や介護費を病院や施設などに銀行から直接支払い

本人などの口座に定期的に定額送金して代理人が管理
事務・管理の報酬として、3,300円~5,500円(税込み)/月

医療費・介護費・税金等のお支払いの場合(請求書または領収書1件当たり10万円以上)は、銀行がチェックして振込手数料は無料で振り込んくれます。

 

C信託銀行 人生100年応援信託 100年パスポート
山田さん本人が契約して、銀行へ預け入れ(最低500万円)

山田さんが元気なうちは、年金として受取OK

もし、山田さんが死亡した場合、遺産分割協議以前にあらかじめご指定いただいた相続人の方等(例えば、妻に)に500万円までを支払う機能があります。

山田さんが認知症になった、身体の自由が利かなくなったときは、代理人(2名まで)に支払い手続きを任せられる。

管理手数料は、5,500円~8,800円(税込み)/月

【今日のまとめ

元気なうちから、代理人を立てられるもの。認知症と診断されて、はじめて機能するもの。
いろいろなサービスがありますね。費用も様々です。

人生100年時代。
といっても死ぬ直前まで、元気でいることは人間難しいものです。

これからも、さまざまなサービスが登場するはずです。
自分の資産と健康を守れるのは、ご自身だけです。
備えていきましょう。

介護費用が引き出せない。No1

人が亡くなって、口座が凍結されて葬式費用が引き出せない。
こんな話はよく聞きました。
では、これはどうでしょう。「親の介護費用が引き出せない」

銀行は、親族による使い込みなどを防ぐために、預金者本人の意思確認ができないと引出をさせてくれません。当然ですよね。

以前は、通帳と銀行印を窓口に持参すれば、引出可能でした。
しかし、今ができません。

認知症になったら

認知症は、記憶や判断力の障害により、生活に支障をきたす状態です。
万が一、認知症になった場合、生活はどうなるのでしょうか。

銀行の口座は凍結されます。
振込振替はもちろん、引出ができません。定期預金の解約も。

自宅を売って、費用を捻出しようしても、契約ができません。
不動産を貸す・借りることもできません。

生命保険の契約や解約 変更もできません。
贈与ももちろんできません。

遺言書の作成もできません。

なんか暗くなることばかりですが、事実です。

病院に行くにも、スーパーで今晩のそうざいを買うためにもお金が必要です。
そのお金が引き出せないとなると、誰かが立て替えなければならなくなるのです。
子供本人の生活費のほかに、親の生活費や介護費用が必要になりますね。

親の口座からお金を引き出ししたい!

方法はないの?
あるような、ないような。。。

2021年2月 全国銀行協会が「金融取引代理等に関する考え方」を発表。

これは、高齢者の判断が下がった時に、家族が本人の預金引き出しについて、どう対応するのか銀行の指針となる「考え方」をまとめたものです。

金融機関の高齢者や代理人との取引を行う際の銀行窓口の参考となる指針であり、
今までと同じく、認知判断能力が低下した顧客本人との取引の基本は成年後見制度が原則です。


この成年後見制度では、
本人の代わりに財産管理や法律行為を行う後見人に、子供などの親族が家庭裁判所に選ばれることは少なく、司法書士や弁護士の専門家が任命されます。

後見人を交代も認められず、費用もかかる使い勝手が悪い成年後見制度をためらう親族がいるのも納得できます。

元気な今、できること

まず、皆さんが確認すべきことは、
実家の両親が、キャッシュカードを発行しているかどうかです。
キャッシュカードがない場合は作成しましょう。

また、代理人カード(家族カード)を発行してもらうのも手です。

これで、本人の代わりにATMで現金を引き出すことが可能になります。

銀行ごとの対応が異なりますが、
万が一に備えて、家族が口座管理をしやすくなるサービスが増えてきています。
サービスについては、次回にご紹介します。

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