まず、小山氏をご紹介します。

板橋区で、「小山紀男司法書士事務所」を開業されている司法書士の小山紀男先生です。
人の話を遮らず、専門用語も分かりやすく解説をしてくれるプロであり、ベテランとしての知見があり、安心して相談依頼ができる方です。

また、日本FP協会のCFPでもあり、金融情報にも明るく、相続やライフプランのご相談もされています。

そんな小山先生に講師をお願いし、勉強した内容は、
令和3年民法改正について。

具体的には相続登記の義務化・相続土地の国庫貴族制度の創設など、所有者不明土地の解消に向けて大きく変わる不動産に関するルールについて
不動産の知識が少ない人にも、分かりやすく実務的にお話くださいました。

印象的だったことは、不動産の名義変更の前に行う住所等の変更登記が難しいということでした。

なぜなら、住所がつながらない。。。というのです。

一般人の私たちからは、住民票もちゃんと変更しているのに、なぜ?と思います。
しかし、
法律上は、登記に書いている人が目の前にいる本人かが、ちゃんと繋がらないと変更登記はできないのです。

引っ越しのたびに手続きをする住民票が、役所で処分されるとは、思いもしませんでした。

もう1点。
民法改正で令和5年4月1日施行の「相隣関係の見直し」

境界を越えてきた竹木の枝を切ることができるなどを、小山節で解説されていました。不動産関係者ならば、聞き逃せない部分でしたね。

知らないと損をする日本です。
改めて、法改正等についてもアンテナを張り、勉強しなければいけないと思った時間でした。

講師をお引き受けいただきました小山先生に感謝申し上げます。