遺産分割協議に期限あり?

2023年4月1日から民法が改正されます。
相続開始日(通常は、死亡した日)から10年が経過すると特別受益と寄与分が主張できなくなります。
遺産分割に期限のリミットが作られるわけではありません。

特別受益とは、子供が家を新築する時に頭金もらったとか、事業を開始する時の資金を援助してもらったなど、生前に贈与してもらったお金や不動産や株式です。

寄与分とは、被相続人の介護をした、被相続人の事業拡大に貢献した、金銭を出資したなど被相続人に対して特別の貢献をしたことをいいます。

では、話を戻すと
相続開始時から10年経過した後では、自分たちの「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなり、法定相続分による分割になってしまいます。

例外的な取り扱いはある?


遺産分割協議が10年以内に調わない可能性がある場合は、
10年を経過する前に家庭裁判所に具体的相続分による遺産分割請求がおススメ。

これで、相続開始から10年経過後であっても具体的相続分で分割することができます。

現在、遺産分割協議中なんだけど。。。

現在、遺産分割協議中の方にとっても、この改正は関わってきます。
施行日(2023年4月)において、相続開始から10年経過しているが、分割協議が終わっていない場合は、施行日から5年以内しか主張ができません。

経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられています。

今回の民法改正は、「特別受益」「寄与分」が主張したい人にとっては、不利益になります。
そのために、早めの検討が重要です。
主張がしたい方は、ご注意を。

小山先生と勉強会をしました


まず、小山氏をご紹介します。

板橋区で、「小山紀男司法書士事務所」を開業されている司法書士の小山紀男先生です。
人の話を遮らず、専門用語も分かりやすく解説をしてくれるプロであり、ベテランとしての知見があり、安心して相談依頼ができる方です。

また、日本FP協会のCFPでもあり、金融情報にも明るく、相続やライフプランのご相談もされています。

そんな小山先生に講師をお願いし、勉強した内容は、
令和3年民法改正について。

具体的には相続登記の義務化・相続土地の国庫貴族制度の創設など、所有者不明土地の解消に向けて大きく変わる不動産に関するルールについて
不動産の知識が少ない人にも、分かりやすく実務的にお話くださいました。

印象的だったことは、不動産の名義変更の前に行う住所等の変更登記が難しいということでした。

なぜなら、住所がつながらない。。。というのです。

一般人の私たちからは、住民票もちゃんと変更しているのに、なぜ?と思います。
しかし、
法律上は、登記に書いている人が目の前にいる本人かが、ちゃんと繋がらないと変更登記はできないのです。

引っ越しのたびに手続きをする住民票が、役所で処分されるとは、思いもしませんでした。

もう1点。
民法改正で令和5年4月1日施行の「相隣関係の見直し」

境界を越えてきた竹木の枝を切ることができるなどを、小山節で解説されていました。不動産関係者ならば、聞き逃せない部分でしたね。

知らないと損をする日本です。
改めて、法改正等についてもアンテナを張り、勉強しなければいけないと思った時間でした。

講師をお引き受けいただきました小山先生に感謝申し上げます。

欲しくない土地を相続。あなたはどうする?

実家の土地を相続することになったら、貴方なら、どうしますか。

自分には、持ち家がある、実家は駅から徒歩45分売れそうにない。
ましてや、賃貸できるような状態ではない。古い家で管理するにはお金がかかりそう。

「大学へ進学するまで育った実家。思い入れもあるが、自分には持ち家もあるし…
金融資産は欲しいけど、実家の土地はいらないかな。」
これが率直な気持ちかもしれません。

そんな方にチョットだけ朗報です。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。

簡単にいうと、相続した不要な土地を手放すことができます。
相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度ができました。

ただ、チョット朗報としたのには、ハードルが高いかもしれないからです。

まず、国庫帰属できない土地の例を挙げると

  • 担保権などの権利が設定されている土地
  • 建物、工作物、車両等がある土地
  • 通路など他人に使用される予定の土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 危険な崖がある土地 
  • 担保権などの権利が設定されている土地 など 

国に引き取ってもらえない土地をみると、更地でないと難しいのかなぁと読み取れます。

更なるハードルは、費用がかかることです。

審査費用や承認を受けた場合10年分の負担金が必要となります。
審査手数料も10年分の負担金もこれから決定されるために、現段階では不明です。

相続人が要らない土地とした土地は、国にとっても要らない土地かもしれません。

制度を利用するにあたって、いまからできることは?

今回の制度ができたことを知った皆さんは、相続時に困らないためにも、下記の点に注意しましょう。

売却する際に、お隣と境界で揉めていると、まず売れません。この制度でも却下されます。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、手間もお金も必要です。
親子で準備を始めましょう。

相続人同士の話し合いも必要ですね。誰が費用負担するのか。相続人全員がそれぞれ負担するのが公平かと思いますが。。。

いらない土地を相続したら、どう対応するのか、事前準備が大事です。

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