年末が近づいてくると、「パートの方が収入調整のためにお休みすることが多いからシフトを組むのが大変だよ」と社長の嘆きが聞こえてきました。

多くのパートの方は、所得税法上の扶養を気にして収入を103万円以下にして、夫の扶養であろうとします。

103万の壁・130万の壁は、よく聞く単語ですね。

【所得税法上と社会保険上の収入判定の違い】

税法上の扶養 社会保険制度の扶養
金額 パート収入だけならば103万円以下 給与収入130万円未満
合計所得金額48万円以下※ 60歳以上・障がい者は180万円未満
通勤交通費や賞与 非課税の通勤交通費は含めない 含める
遺族年金・障害年金 非課税 含める

※合計所得金額とは、給与所得(給与の額面-給与所得控除額)や雑所得や事業所得などの各種所得の合計金額です。

表のように、所得税法上と社会保険上の収入基準が異なります。
社会保険制度の収入は、税法と異なり、実際に受け取った収入が対象となります。

例えば、個人年金を受給している場合は、

【所得税法上】年金額(100万円)-必要経費(例えば80万円)=雑所得20万円
【社会保険上】年金額100万円

このように、所得税法上は20万円、社会保険制度では100万円が収入とみなされます。

 

次に、ご相談が多い事例をご紹介します。

山田さん 61歳 定年後再雇用制度でまだまだ現役として働いています。厚生年金に加入中。

奥様の華子さん 59歳 パート収入100万円あり、健康保険は夫の会社の健康保険に加入。
年金は、第3号被保険者となっているために、華子さんの負担はなし。

この状態ですと、所得税法上も社会保険制度上も華子さんは被扶養者の収入要件をクリアしていますね。

では、華子さんが60歳以降に、パート収入100万円と個人年金100万円の状況になったらどうでしょうか。

華子さんの収入は200万となり、社会保険制度の被扶養者の要件に該当せず、夫の健康保険から外れてしまいます。

そこで、年金受け取り開始時期をずらす等を行いました。
年金の受給開始は延長することもできるんです。

 

今日のポイント!

投資商品の収益と生命保険などの収入が130万円以上になっていませんか。

パート収入が103万円だから大丈夫!と考えていると、大変なことになりますよ。
その前に、担当者にご相談ください。