先日、死亡保険金の手続きをさせていただいたお客様から以下のようなお話を伺いました。

「納税資金がないんです。。。」

なぜなら、被相続人(お亡くなりになった方)には、賃貸物件などの不動産を複数所有していましたが、金融資産は少なかったから。

たとえば、不動産の占める割合が多い場合はなにが起きるのでしょうか。
相続税を計算する際には、相続税評価額というものを基準にして計算をします。売買した時の金額と大きく異なることがあります。
相続税は、「金銭一時納付」お金で一時に納税が原則です。

相続税が1億円。定期預金が1,000万円しかないと残り9,000万円は銀行から借り入れをするか、相続人が自分のお金から納税することになります。

もちろん、不動産を売却して納税する方法もあります。
そもそも、相続人で売却することで話がまとまるのか相続税の申告期限までに売却して現金かできるか、保障はありません。

相続税が発生するのか否か、納税資金はいくら位必要なのかシュミレーションをしたことがあれば、
「納税資金がありません」の事態には避けることができたはずです。

もし、”保険”で納税資金をつくることをしていたら、どうなっていたでしょうか。
現金が保険金に代わり、相続人一人あたり500万円(例えば、相続人が3名ならば
500万円×3人=1,500万円)までは、非課税になる制度が使えます。
また、お金に名前をつけて、渡したい方へ確実に渡すことができます。

銀行から借り入れすることもありませんね。

大事なことは、事前に相続税がかかるかどうか、相続税が発生するならば、どのくらいの金額なのかをシュミレーションをしておきましょう。
提携している相続に強い税理士をご紹介もしております。

そして、納税資金を確保しておきましょう。
なにごとも準備が大事ですね。