確定申告は紙ベース?電子申告?

 

年末が近くなりました。
会社員の方は、年末調整で所得税が還付される方が多く、ちょっとしたお小遣いを貰った気分になりますね。

ふるさと納税や医療費控除のため、事業のために確定申告をするかたも多いですね。
国税庁で、2020年分の確定申告内容が発表されています。今日は、申告の方法について覗いてみましょう。

⾃宅からのe-Tax がスタンダードに 〜⾃宅からのe-Tax が135 万人増加〜

確定申告会場への来場や税理⼠への依頼をせず、国税庁HP『確定申告書等作成コーナー』や各種会計ソフトを利⽤して⾃宅から納税者⾃⾝により e-Tax で申告書を提出した方は、令和元年分の約1.7倍となる321万人で、約135万人増加。

⾃宅から納税者⾃⾝により e-Tax で申告書を提出した方の数は、税務署の確定申告会場で所得税等の申告書を e-Tax 又は書面で作成・提出した方の数に迫る水準となりました。

 

スマホ申告の利⽤状況 〜⾃宅からのスマホによるe-Tax が100 万人を突破〜

⾃宅からスマホを使ってe-Taxで申告した方は102万人。令和元年分から約2.2倍に増加。

特に、マイナンバーカードを利⽤してスマホから申告した方は43万人で、令和元年分から約7倍に増加。

 

e-Taxを利用することのメリットは何でしょうか。

申告が24時間いつでも可能
還付が早い
生命保険料控除の証明書の添付が省略できる
マイナンバーに関する本人確認書類についても、e-Taxで送信すれば提示又は写しの提出が不要

などです。

2021年分の確定申告について、2020年分と同様にe-Taxを利用して申告する人の増加が予想できます。スマホを利用した申告も、今後どんどん増えていくと思われます。

デジタル化に乗り遅れたくはないのですが、だんだんと難しいなあと感じる今日この頃です。

土地の境界確認が変わります

これから土地取引をする方に朗報です。

なぜなら、土地の境界確認が隣接の土地所有者から立ち合いでの確認したことを示す「筆界確認書」を作成しなくてもよくなります。

代わりに、法務局で保管する地図や測量図などを基にした確認を認める方向に法務省が検討しています。

そもそも、境界についてですが、

明治時代の頃の測量では,
長さを縄で測っていたり,土地の形を四角形とみなして「縦×横」で面積を求めていたりする場合もありました。
これらの測量は,現在の技術からすると正確さに欠けており,公図に表示されている土地の境界や面積は,実際のものと合っていない場合があります。

そのため,土地の境界などに争いが生じたり,土地の正確な位置が分からず土地取引などに支障を来したりすることがありました。

仮に、親が住んでいた不動産を相続した場合、2人以上で土地を分けるときも上記「確認書」が必要です。
この確認が負担となって、名義を変えず、登記簿上の所有者のままにしているケースもあります。

逆に、隣の土地が「所有者不明土地」で、隣の確認書が取れないケースもあります。

確認書がなければ、土地の取引はできません。売れない土地。空き家となり、所有者不明土地となってしまいますね。

法務省が検討しているのは、国が整備を進めている境界の地図や精度の高い測量図を利用して境界線を決めるということです。

法務局では、

筆界未定地になりますと,土地の区画が明確でないことから,
①物理的情報を変更する登記ができない,
②売買や抵当権を設定しようとしても契約相手が見つからないといったデメリットが生じる場合があります。

また,後になって境界が決まったとしても,それを是正する手続は,土地所有者が費用を負担して行う必要があります。
筆界未定地とならないよう,この地図作成作業を「境界を決めるよい機会」と捉えていただき,ご理解とご協力をお願いします。

        引用元:法務局 登記所備付地図作成の実施について
とあります。    

2022年春の運用開始の予定。制度が開始したら、新しい地図を確認してみたいと思います。

 

社会保険制度の被扶養者の収入判定は厳しい!

年末が近づいてくると、「パートの方が収入調整のためにお休みすることが多いからシフトを組むのが大変だよ」と社長の嘆きが聞こえてきました。

多くのパートの方は、所得税法上の扶養を気にして収入を103万円以下にして、夫の扶養であろうとします。

103万の壁・130万の壁は、よく聞く単語ですね。

【所得税法上と社会保険上の収入判定の違い】

税法上の扶養 社会保険制度の扶養
金額 パート収入だけならば103万円以下 給与収入130万円未満
合計所得金額48万円以下※ 60歳以上・障がい者は180万円未満
通勤交通費や賞与 非課税の通勤交通費は含めない 含める
遺族年金・障害年金 非課税 含める

※合計所得金額とは、給与所得(給与の額面-給与所得控除額)や雑所得や事業所得などの各種所得の合計金額です。

表のように、所得税法上と社会保険上の収入基準が異なります。
社会保険制度の収入は、税法と異なり、実際に受け取った収入が対象となります。

例えば、個人年金を受給している場合は、

【所得税法上】年金額(100万円)-必要経費(例えば80万円)=雑所得20万円
【社会保険上】年金額100万円

このように、所得税法上は20万円、社会保険制度では100万円が収入とみなされます。

 

次に、ご相談が多い事例をご紹介します。

山田さん 61歳 定年後再雇用制度でまだまだ現役として働いています。厚生年金に加入中。

奥様の華子さん 59歳 パート収入100万円あり、健康保険は夫の会社の健康保険に加入。
年金は、第3号被保険者となっているために、華子さんの負担はなし。

この状態ですと、所得税法上も社会保険制度上も華子さんは被扶養者の収入要件をクリアしていますね。

では、華子さんが60歳以降に、パート収入100万円と個人年金100万円の状況になったらどうでしょうか。

華子さんの収入は200万となり、社会保険制度の被扶養者の要件に該当せず、夫の健康保険から外れてしまいます。

そこで、年金受け取り開始時期をずらす等を行いました。
年金の受給開始は延長することもできるんです。

 

今日のポイント!

投資商品の収益と生命保険などの収入が130万円以上になっていませんか。

パート収入が103万円だから大丈夫!と考えていると、大変なことになりますよ。
その前に、担当者にご相談ください。

女性の入院給付金はいくらが妥当?

もし、妻が入院したら入院費以外にどのくらいの費用が必要でしょうか。
もし、小学生3人の子どものお母さんが入院したら。

さぁ大変です。

なにが大変かって、
食事の献立を考え作ってくれる妻がいません。
アイロンをかけてくれる妻がいません。

裏返しに脱いだ衣類や靴下をひっくり返しての洗濯もなし。
脱ぎっぱなしの衣類を片付けてくれることもなし。
トイレットペーパーの補充や交換をやってくれることもなし。
ごみの分別をしてくれることもなし。
などの名もなき家事をやってくれる妻がいません。

小さなお子さんがいれば、さらに家族は自分の時間が少なくなりますね。

家族の生活を支える専業主婦は、24時間365日有給休暇なしです。
そんな方が入院してしまったら、家の中は火が消えたようになってしまいます。

女性が担っていた家事や育児を誰がするのかを考えなければなりません。
食事は、コンビニやスーパーのお弁当でも代用できますね。
ベビーシッターなどの外部サービスを利用すれば乗り切れます。
しかし、経済的負担が大きくなります。

このような事態に備えるために、保険の加入をお勧めしています。

入院時の医療費については、医療費負担が重くならないようにする「高額療養費制度」があります。
ただし、差額ベット代や先進医療を利用した治療は適用外。
この制度において、自己負担上限金額については、年齢や所得により異なるので確認が必要です。

ちなみに、生命保険文化センターの「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、
妻が病気で入院したときに受け取れる「疾病入院給付金」の平均は約8,410円(日額)。

入院給付金がいくら必要なのかは、皆さんそれぞれのケースにより違ってきます。

  • ケガもしないし病気にもかからない自信がある。
  • 貯蓄でカバーできるから医療保険は不要だ。
  • 公的医療保険の自己負担割合で賄えるから不要だ。
  • 昔の保険だから20日以上入院しないと給付金が払われない契約なんです。
  • 入院時には、必ず個室に入りたい。

そんな皆さんの声に耳を傾けて、よりよい保険をお勧めしています。

健康なときこそ、加入のタイミングです。
女性は妊娠前にご検討を。
まずはお気軽にご相談ください。

納税資金がありません

先日、死亡保険金の手続きをさせていただいたお客様から以下のようなお話を伺いました。

「納税資金がないんです。。。」

なぜなら、被相続人(お亡くなりになった方)には、賃貸物件などの不動産を複数所有していましたが、金融資産は少なかったから。

たとえば、不動産の占める割合が多い場合はなにが起きるのでしょうか。
相続税を計算する際には、相続税評価額というものを基準にして計算をします。売買した時の金額と大きく異なることがあります。
相続税は、「金銭一時納付」お金で一時に納税が原則です。

相続税が1億円。定期預金が1,000万円しかないと残り9,000万円は銀行から借り入れをするか、相続人が自分のお金から納税することになります。

もちろん、不動産を売却して納税する方法もあります。
そもそも、相続人で売却することで話がまとまるのか相続税の申告期限までに売却して現金かできるか、保障はありません。

相続税が発生するのか否か、納税資金はいくら位必要なのかシュミレーションをしたことがあれば、
「納税資金がありません」の事態には避けることができたはずです。

もし、”保険”で納税資金をつくることをしていたら、どうなっていたでしょうか。
現金が保険金に代わり、相続人一人あたり500万円(例えば、相続人が3名ならば
500万円×3人=1,500万円)までは、非課税になる制度が使えます。
また、お金に名前をつけて、渡したい方へ確実に渡すことができます。

銀行から借り入れすることもありませんね。

大事なことは、事前に相続税がかかるかどうか、相続税が発生するならば、どのくらいの金額なのかをシュミレーションをしておきましょう。
提携している相続に強い税理士をご紹介もしております。

そして、納税資金を確保しておきましょう。
なにごとも準備が大事ですね。

 

 

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