相続対策として保険商品は有効か

答えは、ずばり有効です。

なぜならば、現金預金は相続税の計算上は、額面通りの金額で相続税の対象となります。
100万円の現金は100万円として相続税の課税対象となります。
100万円の普通預金は100万円。

「保険」を活用した場合は、100万円が80万となることもあるために有効です。

また、保険金の非課税限度額の枠(500万円×法定相続人の数)のなかであれば、相続人として受け取った保険金は課税されません。

相続対策として現金を毎年贈与するのでは、多くの財産移転には時間がかかります。

相続対策として、納税資金準備のため、遺留分や相続人以外の者からの寄与分の請求があった場合の資金準備のためなど、いろいろなケースに保険が活用されています。

そこで、皆様にお知らせしたいことがあります。

経済と同じく、保険商品もどんどん変化していきます。

41日から急に売り止めにした保険会社もあります。5月以降も売り止めを予定している商品もあります。

体の健康状態によって保険に加入できない場合がありますが、加入したい保険商品がなくなってしまうこともあります。

ちなみに、相続対策で検討されることが多い商品をご紹介します。

一時払い終身保険(外貨建て)
変額終身保険
緩和型保険

皆様の状況にあわせて選択が可能です。利便性に優れているのが保険です。

認知症リスクに備えるために保険を活用されるケースもあります。
加入できないと諦めることなく、ぜひご相談してみてください。

 

新型コロナで思い出したこと

新型コロナウイルスにより、日本をはじめ世界中が感染拡大を防ぐために頑張っています。1日も早い終息を心より願っております。

インバウンド需要の減少や自粛要請などにより、中小企業や個人経営の方々に、無利子で融資が実行されることになりました。
しかし、手続きのために窓口に向かったとしても5時間待ちの現実。

中小企業の方々から顧問税理士に
「賃貸人の家賃支払い期限を先延ばしにしたほうが良いのか」
「いま、倒産させたほうが良いのか」「借入したいので、すぐに決算書を作ってくれ」など、切羽詰まった電話が多いと聞きます。

 今回の状況で思い出したことがあります。
2008年に始まったリーマンショックの際、解約金を会社の運転資金に回すため、法人の保険契約を解約した企業様が何社がありました。

その企業からは、「助かった」「こんなに戻ってくるものなんだ」などのお声を頂いたことを記憶しています。
保険に携わる者として、お役に立てて嬉しかったことを思い出しました。

現在の新型コロナの状況下において、
保険会社は契約者貸付の金利を0%としたり、
新型コロナで入院した場合は別途お見舞金を支払う保険会社もあります。
今後は入院給付金のお問い合わせが増えると思っています。

保険代理店として、皆様に加入していてよかったと少しでも思っていただけるサービスをご提供していきたいと考えています。

ご参考になれば幸いです。
中小企業基盤整備機構が運営しているJet21のサイトで新型コロナ関係情報や各地域の補助金・助成金・融資情報がまとめられています。

https://j-net21.smrj.go.jp/

契約者貸付

新型コロナウィルス肺炎拡大に伴う社会情勢を鑑みて、ほとんどの生命保険会社では、契約者貸付の金利を0%としています。
受付期間などに各社違いがありますので、ご希望のかたは各保険会社、代理店にお問合せ下さい。

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