運転免許証への旧姓併記が始まっています。

令和元年121日から、希望に応じて運転免許証に旧姓が併記できるようになっています。

現在持っている運転免許証に旧姓を併記する場合は、裏面の備考欄に記載されます。

 

新しいものを再交付してもらう場合は、氏名の後にかっこ書きで旧姓を使用した氏名が記載されます。再交付の際は、2,250円の手数料がかかります。

 

旧姓併記は、旧姓が記載された住民票もしくは旧姓が記載されたマイナンバーカードの持参が必要です。

また、令和元年115日から住民票やマイナンバーカードに旧姓併記ができるようになっています。

夫婦別姓を望んでいた方々にとっては、一歩前進といったところでしょうか。

ただ、住民票とマイナンバーカードに旧姓併記をするための道のりは少々手間がかかります。

例えば、「山田」から結婚後に「佐藤」に変わったとします。

 手続きには、山田の記載されている戸籍謄本等から現在の佐藤が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

血縁がなくても、名字が異なっていても、家族の形は様々だと思っています。
皆さんは、旧姓を併記しますか?

 

 

 

 

 

 

 

令和2年税制改正 イデコにさらにメリットが増えました。

 

イデコに加入されている方に朗報です。

受取開始時期が拡大されました。60歳か70歳までの間での選択が75歳まで広りました。
60歳までだった掛け金の拠出が65歳までに延長されました。

企業型DCは70歳まで加入可能になりました。厚生年金被保険者であれば加入者となることができます。

 

今回の改正点は、税制改正大綱を熟読しないと勘違いしてしまいます。

 

この企業型DCは、厚生年金に加入+加入が労使で決められた規約があることが必要です。

60歳以降に嘱託待遇で再雇用されて勤務する際、企業型DCの加入はどうなるのでしょうか。

上記の条件に当てはめると、

① 厚生年金に加入していること
② 加入できる規約の定めがあること  ですね。

仮に②の規約の定めがなければ加入できないということになってしまいます。

 

次に、第1号被保険者である自営業者や第3号被保険者である専業主婦の人についてです。

60歳以降は国民年金の被保険者ではなくなるため、これまで通りiDeCoへの加入はできません。

 

先日、50歳からでも十分にメリットはありますか?とご相談を受けました。

答えは、イエス。

なぜなら、イデコの掛け金は全額所得控除され、所得税と住民税の負担が軽くなります。運用益が非課税であり、受取時も公的年金控除対象となり、お得です。

 

今後、70歳まで働く人が増えることが予想されることを受けた今回の改正です。

ますます「ライフプラン」の重要性が増えてきます。

2020年の初めに、ライフプランを作成してみませんか。

 

 

 

 

 

 

一年の計は元旦にあり!

みなさん、2020年が始まりました。

 

今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

海外の方も多く来日され、異文化と触れ合う機会が増えるかもしれませんね。

 

始まった2020年は、みなさんはどうな風に生活していこうと考えていますか?

 

ダイエットをして5キロ減量する

人脈を増やすために、交流会に参加する

趣味の〇〇を極める

資産を増やす

健康診断でオールAを取る

 

では、そのために手帳にかけるように具体化してみてくだい。

 

例えば

「ダイエットで5キロの減量」を具体化してみましょう。

 

その方法は、

ランニング?どのくらい走る?毎日走る?

食事制限?

お酒立ち?週に何回お酒立ち?

スポーツクラブ?その頻度は?

 

というようにイメージがしやすい状態までにすると

実現しやすくなります。

 

「一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり」です。

今年1年が、皆さんが希望する良い一年になるように

応援しています。

 

 

最後に、

健康だけはお金で買えません。

保険についても健康でなければ加入できないものもあります。

医療保険等もどんどん進化しています。一年に一度、保険の健康診断もお忘れなく。

 

 

 

 

スマートフォンで確定申告ができます!

今年も㈱ライフ・アテンダントは、皆様に役立つ情報をお届けできるよう、より一層精進していく所存でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、みなさんは確定申告をしていますか?

サラリーマンの方でも、ふるさと納税や医療費控除を受けるために確定申告している方も多いと思います。
その申告は、税務署においてある複写の申告書に手書きですか?
国税庁のホームページで入力してe‐Taxですか?

平成30年分の所得税の確定申告からスマートフォンでも申告できましたが、範囲がさらに拡大させることになりました。

 

令和元年分(2020年確定申告)を紹介すると

収入     給与所得(年末調整済1か所 年末調整未未済 2か所以上に対応
公的年金等  その他雑所得 一時所得
所得控除   すべての所得控除税額控除
政党等寄付金等特別控除 災害減免額
その他    予定納税額 本年分で差し引く繰越損失額 財産債務調書

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。

また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。

 

話は変わりますが、
Aさんは、e‐Taxで入力後、申告書を印刷して税務署へ郵送していました。

秋に、税務署から一通の封書が届きました。
「なんだなんだ。 ちゃんと申告しているのに、なにかやらかしたか。。。。。」と恐る恐る開封すると、
なんと、「e‐タックスで申告して下さい」の用紙一枚でした。

2年ほど前から税務署から申告書が送られなくなっています。
(請求すれば郵送してくれます)経費削減するために、e‐Taxを推進したいのですね。

今年の確定申告は、2月16日からです。

 

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