お金の価値をどう教えよう??

今年のお正月に久しぶりに実家に帰省しました。

お正月と言えば、おとしだま。

5歳の甥っ子と小学校1年生の姪っ子にお年玉をあげることになりました。
しかし、
お年玉の金額はいくらにすべきか悩みました。

皆さんも、お年玉の金額に悩んだ経験はありませんか?

以前、新札1枚を入れた時は、
「一枚しか入っていないよ」と甥っ子から言われ、があ~~ん

おいおい「ありがとう」が先じゃないの?

そこで、今回は、
お札ではなく、500円玉を10枚。

甥っ子は、「ゲームがたくさんできる~」と喜んでいました。

人の子ながら、
いつからお金の価値や使い方 お金を稼ぐ大変さを教えたらいいのだろうか、
と考えさせられるお正月でした。

甥っ子よ。
ゲームに使うもよし、本を買うもよし。
ただ、
大事なお金をよく考えて使う子になってくれ。

ちなみに、小学校1年生の姪っ子は、
欲しいもののために半分は貯金するそうです。

この姪っ子のママパパは、お金のどんな話をしているのか興味がありますね。https://wp.me/p9uMM2-eo

第2回 資産運用EXPOに行ってきました!!

東京ビックサイトで2019年1月24日(木)~26日(土)に
開催された資産運用EXPOに行ってきました。

金曜日に参加したため、人がまばらかと思っていましたが、
たいへん多くの方々が参加していらっしゃいました。

とくに、目をひいたのが、人生の先輩の世代の方々です。
女性も、小さめのコロコロを引きながら、各セミナー・ブースを回り、
情報収集をされているバイタリティーに圧倒されてしまいました。

やはり、情報を待っているだけではダメなのです。
情報は、自分で取りにいくものだと考えさせられる時間でした。

今回、特に興味深かった参加セミナーは、
小見山 清氏です。

テーマは、
「相続で本当に考えるべきこと
元日本公認会計士協会副会長が語る本音」

小見山先生いわく
「これからは、老々相続が発生します。
子供や孫 ひ孫たちが財産が上から落ちてくるのを
あんぐりと口を開けて待っている。

親はじぶんの財産を誰にバトンタッチしたいのか。
家系で考える時代になっている。

遺言書を書くだけでなく、
相続税の税額がいくらなのか
相続税の納税資金は残せるのか。

時代の流れは速く、法律の変化もある。

専門家も活用しながら、現状把握を!
そのうえで、対策をとりましょう。」
という内容でした。

老々介護でなく、老々相続。
思わず、笑ってしましましたが、そのとおりだと思います。

お金の運用も相続も、まずは、現状把握です。

今日のポイント
みなさんは、家計や相続 現状把握していますか?

https://wp.me/p9uMM2-ek

死亡診断書のコピーは必要ですか?

答え! コピーをしておきましょう。

死亡診断書(死体検案書)は、A3サイズ全国共通です。
亡くなった方の氏名・性別・生年月日・死亡日時・死因が記載されています。

(役所) 死亡診断書

(役所) 火葬許可証

(火葬場)埋葬許可証

と、提出先とともに変化していきます。

本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場に死亡届書と死亡診断書の原本を添付して火葬許可証を申請します。

ちなみに、死亡届を提出すると、相続税法第58条に基づき、翌月末までに税務署へ死亡したことが通知されます。

そこで、税務署は、必要があれば、「相続についてのお尋ね」を発送します。

税務署は、平成13年からKSKシステム(国税総合管理システム)により、納税者の申告に関する全情報を一元的に管理しています。

そうです!
税務署は、ちゃんと相続税を申告して頂けるように、皆さんの生前から所得を把握しています。
逃げられない・・・

清く正しく申告すれば、税務署なんかこわくない。

また、取引金融機関には通知されません。
玄関に貼られて「忌」の張り紙で、営業マンが口座凍結することはあります。
だから、最近は張り紙をしないお宅が増えたのかもしれません。

話が少々脱線しましたので、死亡診断書のコピーに戻りましょう。

「原本を拝見します。添付してください。」と言われるのは、
死亡届を提出するときです。

死亡診断書は返還してくれません

相続手続きで必要となるケースは、
社会保険事務所で年金手続
生命保険の受取り
銀行口座の名義変更
などがあります。

コピーを取っておけば、再発行のための手数料も不要。

各所に提出した書類、添付した書類をコピーして保管しておけば、
後々、何が起きても不安ではありません。

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