NHKの朝の番組で「死後離婚」を特集していました。
朝からぶっそうなテーマでした。

離婚は、お互いの合意があってはじめて成立します。
どちらか一方が亡くなっていたら「離婚届」にハンコを押せませんよね。

「死後離婚」するためには、「婚姻関係終了届」を本籍地または住所地の市区町村役場の窓口に提出することになります。

仮に、夫が死亡した場合でも、結婚により姻族となった夫の父や母とは親族です。
民法上も扶養義務があります。

この「姻族関係終了届」は、本人の意思のみで提出ができ、義理の父や母の同意は必要ありません。

姻族関係終了届を提出しても、
① 提出したことを夫の親族に通知されることもありません。
② 遺族年金には受給条件を満たしていれば受給は可能です。
③ 戸籍上は死別した配偶者と一緒の戸籍のままです。
④ 氏名も変わることはありません。

もし元の姓に戻りたいのであれば、「復氏届」を提出しなければなりません。

また、旧姓にもどり、お子さんを自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所の許可が必要になり、ちょっと面倒な手続きが必要になります。

死後離婚を選択された方は、いろいろな思いから「姻族関係終了届」を提出されていると思います。

人生100歳時代、人生いろいろ。
死後離婚は、今後の人間関係に影響することです。撤回もできないので、感情論ではなく慎重に判断しましょう。

今日のおまけ

40年ぶりの相続法改正で、
夫の両親の介護や看病に貢献した嫁(親族)は、ご両親の相続の際に相続人に対して金銭請求が可能になります。
死後離婚すると「親族」に該当しませんので、ご注意を!