どうする?隣の樹木

隣の家の木が自宅に越境して落ち葉や虫の被害がひどいです。

あなたなら、どうしますか。

境界を越えいるから、勝手に切ってしまいますか?

答えは、勝手に切ることはNGです。

法律は、越境した根っこは、勝手に切ってもOKですが、枝はNG。
枝を切るには、裁判が必要です。

でも、安心してください。

2023年4月から枝を切ることができる民法が施行されます。
その名も「民法223条1項」

民法改正

では、ちょっとだけ改正前と改正後を見ていきましょう。

【改正前(2023年3月まで)】
枝を切って欲しいとき
1. 隣地の木の所有者を探す(隣地に生えているのだから、隣地の土地所有者が持ち主です)
2. 切除請求訴訟を提起する
3. 請求容認判決を得る
4. 強制執行を申し立てる
5. 樹の所有者の負担で切除させる

専門家に依頼しないと無理ですね。

【改正後(2023年4月から)】
枝を切ることができるようになります。
しかし、勝手に切ることは認められません。

まず、「枝を切って!」とお願いをします。
法律用語で「催告」と言います。

その催告をしても、木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、越境された側(切ってとお願いした側)が切ることができます。

この相当の期間内は、2週間程度で言われています。

また、次のような場合も切ることができるようになりました。

② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

急迫の事情?

台風で隣の木が倒れそう
枝が折れそう

などです。

隣地が空き家になっているときは、所有者に連絡のとりようもないですからね。

枝がはみ出している状態って?

隣地の木が越境しているってどんな状態でしょう
みなさん、想像してみてください。

落ち葉がいっぱい。
枝の越境で虫が落ちてくる。
落ち葉で雨どいが詰まる。
枝が電線に絡んでいる。
成長した枝で自宅の屋根や外壁を傷つける。
成長した木の枝で、自宅の日当たりが悪くなった。

想像しただけも色々出てきます。

この状況になっている方は、毎日イライラしそうですね。

行政にお願いできるのか

隣地の木のことで行政に相談してみました。
回答は、次のとおりです。

1. 住民がいる場合→当事者間で話し合いをしてください。

2. 空き家の場合→所有者をまず自分で調べてきてください。
または、所有者に連絡をしていますが、返答がありません。など。。。

行政としては、庭木程度で動いてくれるはずもありません。
仕方のないことかもしれませんね。

切っていいよと言われたら

隣人に枝を切って!とお願いしたところ、
「自由に切っていいよ~」と言われたら、
トラブル回避のために、同意書を作りましょう。

費用負担はどうするのか
どのくらい切るのか
同意は、強引にされたものではない
そもそも切ってくれと言っていない

などと後で揉めないためです。

切ることに同意をしてくれない理由は?

同意してくれない理由は、なんでしょうか。

見栄え
先祖代々のモノだから
縁起が悪いから
枯れてしまうから

様々です。

切ることができる範囲は?

枝を切れるのは、あくまで「はみ出している部分」です。

木を丸ごと全部除去することもできません。

費用は?

改正後の民法条文には、費用負担は書かれていません。

木の所有者が木の管理をすべきだから、枝を切る義務があると考えられているからですね。

また、越境された側が代わりに切った場合は、所有者の代わりに切ったのだから、費用を請求できるとも考えられています。

切ったモノはどうする?

【根っこを切った場合】
切った根の所有権は、切った側にあり、勝手に処分できます。

【枝を切った場合】
越境された側が切った場合は、切った側に所有権があり、自由に処分OK。

枝にミカンや柿などの果実がついていたとしてもです。

最後に

民法が改正されて、枝を切ることができるようになったとしても
まずは、所有者が木を管理しましょう。

枝を切れずに、困っていた方は、ぜひ、春になったら、お隣にお願いをしてみましょう。

越境した樹木に関して、造園業者も積極的に相談に乗ってくれています。

少子高齢化・空き家問題から
ますます「となりの枝問題」は増加しますが、お隣とはお互いに気持ちよく暮らしたいものですね。

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