サブスクリクションの利用者は要注意

突然ですが、今日、貴方が死亡しました。
利用しているサブスクリクション(サブスク)を把握している人はいますか。

IDやパスワード(さらには2段階認証)がないと、ログインして解約できず、死亡後にもかかわらず利用料が発生します。

サブスクを利用者は、利用料を銀行口座引き落としやクレジットカード払いが多いですよね。

死亡後、クレジットカードの解約や口座を凍結すれば、引き落としができないから大丈夫!と考える方もいますが、とても危険です。

なぜなら、サブスクは、基本的には自動更新。
本人等から解約をしない限り、自動的には解約されません。

今春、
死亡した一人暮らしの方の口座からNHK受信料がずーと引き落とされていた。
死亡後の受信料を取り戻すための奮闘ぶりが、ネット上で話題になりました。

死んだ人は、テレビを見ることができないのに、解約を申し出るまで、ずっと引き落とされる、請求される。。。

遺された者には、理不尽しか思えないですね。

そもそも、デジタル遺産って?

法律的な定義はないのですが、

【財産的価値があるもの】
・ネット銀行・ネット証券の口座
・仮想通貨
・ビットコインなどの暗号資産
・FX(外国為替証拠金取引)
・Suica などの電子マネー
・〇〇Payなどの二次元コード決済
・マイレージなどのポイント
・クラウドファンディングなどの出資
・サブスクリプション(サブスク)サービス  など

【財産的価値があるもの以外】
・SNS(LINE Twitter Instagram Facebook)
・電子メール
・ホームページ
・写真データ  など

みなさんも何かしら利用しているのではないでしょうか。

上記の財産価値があるものは、管理・運用・処分には、IDとパスワードが必要です。
解約したくても、ID等が分からないと解約できない状況になってしまいます。

相続税に関係するものがある?

たとえば、相続税の申告において過少申告になるかもしれないのが、
仮想通貨やネット銀行 FX取引。

これらの発見が遅れれば、申告するはずのプラスの財産が少なくなってしまします。

FX(外国為替証拠金取引)の追加証拠金は、相続税の計算上、マイナスの財産です。

発見が遅れて、取引による損失が100万円単位になっていることも珍しくありません。

損失が大きく、相続放棄をしたいと思っていても、取引の発見が遅れれば、相続開始から3か月以内に行うべき相続放棄に間に合いません。

とってもマズイですね。

スマホがロックされてる、どうする?

では、PCやスマホのない中に入っている取引情報を取り出すために、どうしましょうか。

専門業者にお願いするしかありません。
専門業者へパスワード解除を依頼すると、10万円は超えてしまします。

本人にしか分からない情報は、やはり厄介なモノです。

デジタル終活のススメ

  1. 不要な月額課金サービスを解約しよう
  2. IDやパスワードを書き留め、保険証券に挟んでおきましょう。(人が亡くなると、まず、保険証券を探すよね)
    エンディングノートにまとめることもおススメです。
  3. 死後事務委任契約を結び、デジタル遺産の処分を依頼しましょう。
  4. デジタル遺産を遺す側になったら。。。と考えてみましょう。

認知症かも。こっそり試してみませんか?

2022年9月21日にNTTコミュニケーションズが面白いシステムを無料で開始しました。
その名も「脳の健康フリーダイヤル」

上記のシステムは、電話をして、二つの質問に答えるだけ。
AI(人工知能)が声を解析して、判定します。

9月20日のブログにも書きましたが、
なりたくない病気のナンバー1が、認知症。

認知症になると金融機関の口座が凍結されたり、
自宅を売って介護費用を捻出するなどの法律行為ができなくなります。

若い方の認知症も増えています。

2020年3月の厚労省発表によると、若年性認知症の方が、約35,700人

18歳から64歳の人口10万人当たり約51人。
高齢者の認知症患者数に比べれば、少ない数字ではありますが。。。

しかし、働き盛りに発症することは、
仕事を退職せざる得ないなど厳しい現実と向き合わなくてはなりません。

「あれ?何か変だな」

若年性認知症は、うつと間違えられることが多いです。
「あれ?」は、認知症のサインかもしれませんね。

人間ドックでMCI(軽度認知障害 認知症の予備軍と言われています)のスクリーニング検査も始まっています。

血液検査で、アルツハイマー型認知症の発症を早期に発見。
認知症の予防や発症を遅らせるために、有効とも言われています。


認知症の予防のためにも、自分の心と体の声に耳を傾けて、健康的な生活を送ることが大切です。

NTTコミュニケーションズ「脳の健康フリーダイヤル
0120-468354

どの生命保険契約でも遺言で保険金受取人を変更できる?!

保険金受取人を変更したいとき、皆さんは、どうしますか。

保険会社や保険代理店の担当者へ連絡をして、変更の手続きをしますよね。

先日、受取人を変更を依頼された80代の女性がいらっしゃいました。

現在は、長男を受取人にしていますが、老後の面倒をみると言ってくれて長女に変更したいと。

契約者と被保険者が同じであったので、
受取人の承諾なく、受取人を長男⇒長女から変更ができます。

昔々の契約でも受取人変更は可能か

遺言書で、保険金受取人を変更できる契約は、
平成22年(2010年)4月1日以降のものに限られます。

これは、2010年4月1日に、新たに「保険法」が制定され、同日から施行されたためです。

保険法44条1項 (遺言による保険金受取人の変更)

「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」

遺言書には何と書く?

保険契約を特定できるように、下記の事項を保険証券を見ながら記載します。

  • 保険会社
  • 契約日、保険期間
  • 保険金額
  • 証券番号 など
  • 受取人を誰から誰に変更する

ここで大事な1点

遺言者が被保険者でない場合、被保険者の同意が必要です。(保険法第45条)

遺言による受取人の変更は、遺言執行者から保険会社へ通知をしてもらいましょう。

保険会社への新旧の受取人からの請求で、
保険金をゲットできるのは、早い者勝ち状態になってしてしまいます。

従前の受取人に、保険会社が保険金を支払った場合、
変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払ってもらえません(保険法第44条2項)

保険会社的には、すでに支払っているので、新たな受取人と言われても、2重には払いませんよね。

結局は、新旧の受取人で話し合うことになりますが、
なかなかキビシイ話し合いです。

不当利得返還請求など裁判で解決するしか方法がありません。

今日のポイント

遺言書で、受取人を変更したいと思っている方は、遺言執行人の指定を忘れずに。

また、無駄な争いに発生させないように、事前に、保険金受取人を変更しておきましょう。

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