法務省は15日、最後に登記をしてから12年以上経過している株式会社等について、登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされる旨を公表しました。

 

該当する法人の皆様、令和2年12月15日(火)までに役員留任登記などをしてください。

 

12年間、何も登記していないと法務局が職権で「みなし解散」してしまいます。

罰金もあり、厳しいお仕置きとなります。

 

 

 

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html