先日、お父様を亡くされたAさんからこんな話を聞きました。

 

相続登記をするために死亡した父の「住民票の除票」を用意するように

司法書士先生から指示を受けたそうです。

 

死亡届の提出後だったので、父の所轄区役所に行けば、

当然のように取得できると息子のAさんは考えていました。

 

が、しかし、

区役所に行ったAさんは、除票の取得者が相続人であることを証明する戸籍の提出を求められました。

 

えええっ~印鑑と運転免許証だけしか持参していない。。。

 

なぜ相続人を証する戸籍が必要だったのか。。

死亡した父と世帯が別々、

父は練馬区 Aさんは愛知県と同居していなかったためでした。

 

父の戸籍や住民票の除票を取るために、息子であるAさんは役所に何度も足を運ぶ羽目になってしまいました。

 

相続手続は煩雑な手続きが多いと感じましたが、ただ、保険金受取だけがスムーズで助かりました。

 

というAさんのお話でした。

 

 

そもそも住民票の除票とは何でしょう。

除かれた住民票です。

 

どんな時に「住民票の除票」を使うと思いますか。

 

相続手続きだけでなく 車の廃車、譲渡や住所変更 休眠預金の利用手続きなどの際に

提出を求められることが多いのです。

 

また、住民票の除票の保存期間は、一般的に「5年」

 

司法書士の先生によれば、遺産分割で揉めているからと取得していないと

5年経過すると「住民票の除票」が取れなくなるので、この書類だけは早めに取得をしておきましょう。とのことです。

 

相続は、ある日突然やってきます。

色々な準備はお早めに。

 

 

 

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