40年ぶりの民法(相続法)改正で、この7月1日施行で始まりました。

 

【制度】

遺産分割が終了する前でも、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が費用になった場合に、被相続人の預金のうち一定金額を引き出しできるものです。

他の相続人の同意を得ることなしに金融機関へ仮払いを請求可能。

 

相続開始日(死亡日)が7月1日前でも、この制度は適用できます(改正附則5条)

 

 

【いくら払い出しができるか】

同一の金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは、

150万円が上限。

 

計算式

払出しを受けられる金額=相続開始時の預金額(口座ごと)×1/3×法定相続分

 

 

【必要書類】

1. 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書

 

 

上記の必要種類を銀行窓口に提出すれば、その場で完了。

と単純なことではなかった。

 

そうです。その場で150万円を引出せないのです。

が~~ん

金融機関も書類の確認が必要で、払出しには一定の時間が必要とのこと。

当然と言えば当然ですが。。。

また、書類の追加提出を求められたり、払出しを拒否されるケースもあるとのことです。

 

葬儀費用のために払い出しを考えていた親族にとっては、ちょっと辛い。

 

 

 

葬儀費用の工面だけで考えるならば、保険金は迅速です。

保険金請求は、通常5営業日で支払いがあります。

 

また、現在は11時までに連絡をすれば、午後に入金される会社や

1000万円までならば当日に入金される保険会社もあります。

 

この速さならば、お葬式代を心配することもなく、生活費の安心ですね。

 

配偶者が当面の生活費に困らないようにしておくことは、愛情表現の一つでないでしょうか。