答え! コピーをしておきましょう。

死亡診断書(死体検案書)は、A3サイズ全国共通です。
亡くなった方の氏名・性別・生年月日・死亡日時・死因が記載されています。

(役所) 死亡診断書

(役所) 火葬許可証

(火葬場)埋葬許可証

と、提出先とともに変化していきます。

本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場に死亡届書と死亡診断書の原本を添付して火葬許可証を申請します。

ちなみに、死亡届を提出すると、相続税法第58条に基づき、翌月末までに税務署へ死亡したことが通知されます。

そこで、税務署は、必要があれば、「相続についてのお尋ね」を発送します。

税務署は、平成13年からKSKシステム(国税総合管理システム)により、納税者の申告に関する全情報を一元的に管理しています。

そうです!
税務署は、ちゃんと相続税を申告して頂けるように、皆さんの生前から所得を把握しています。
逃げられない・・・

清く正しく申告すれば、税務署なんかこわくない。

また、取引金融機関には通知されません。
玄関に貼られて「忌」の張り紙で、営業マンが口座凍結することはあります。
だから、最近は張り紙をしないお宅が増えたのかもしれません。

話が少々脱線しましたので、死亡診断書のコピーに戻りましょう。

「原本を拝見します。添付してください。」と言われるのは、
死亡届を提出するときです。

死亡診断書は返還してくれません

相続手続きで必要となるケースは、
社会保険事務所で年金手続
生命保険の受取り
銀行口座の名義変更
などがあります。

コピーを取っておけば、再発行のための手数料も不要。

各所に提出した書類、添付した書類をコピーして保管しておけば、
後々、何が起きても不安ではありません。

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