40年ぶりに民法改正があります。
ビジネス誌をはじめ、さまざまな雑誌で「相続」特集を組むと売上がアップするほど
皆さん 「相続」に関心が高まっています。

来年2020年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されます。

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要があり、財産目録も全文を手書きしなければ
なりません。
財産が多数ある方には、大変な手間ですし、高齢者には全文の手書きは負担が大きかったのです。

今回の改正で、財産目録に限ってはパソコンで作成することが認められるようになります。
具体的には、
パソコンで目録を作成 ○
通帳のコピーを添付する 〇
登記事項証明書を添付 〇

ただし、財産目録には全ページを署名と押印をしなければなりません。
署名押印するために偽造も防止できます。

今回の改正により、財産が多い方にとっては、遺言書を書くハードルは下がりました。

しかし、書かされる人が増えるのではないだろうかと一抹の不安もあります。

今日のおまけ
遺言書で保険金受取人の変更ができることをご存知ですか?