2018年1月1日から税制改正に伴いまして、保険金や解約返戻金等の支払の事実に加えて
保険契約者変更に関する情報を保険会社から税務署に提供することになりました。

改定内容は以下の通りです。
①「保険契約者等の異動に関する調書」の創設
契約者が死亡した場合、その払込保険料により形成された解約返戻金相当額については相続税の対象になりますが、
以前は調書が提出されなかったため税務署が把握するのが難しかったため改定になりました。

対象契約は契約者死亡による契約者変更で、その効力発生時点における解約返戻金相当額が100万円超の契約で、
変更前・後の契約者氏名住所、変更前契約者の死亡日、効力発生日、解約返戻金相当額、払込保険料の総額、変更前契約者の
払込保険料等が記載されます。

②保険金等の支払調書の記載事項の追加
保険金等について所得税が課税される場合において、所得金額の計算上控除できるのは、
原則としてその保険金等の受取人が払込んだ保険料に限られます。
しかし旧契約者の払込保険料を含めて控除しているなど正しい所得税の申告が行われていないケースがあったため改正になりました。

追加記載事項としましては、契約者の変更(死亡に伴い行われる場合を除く)が行われた場合、
変更前の契約者氏名住所、現契約者の払込保険料、契約者変更の回数です。

★わかりづらいかもしれませんが、
相続の際や保険契約の名義変更をしてから
解約をした場合などは注意が必要です。